組織概要

規約

◎三重地方税管理回収機構規約

平成16年3月8日
三重県指令地振第04−1021号
改正 平成17年3月31日 三重県指令地振第04−1203号
改正 平成18年3月31日 三重県指令地振第04− 713号
改正 平成19年3月30日 三重県指令政策第17−1105号

三重地方税管理回収機構規約

第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合とし、三重地方税管理回収機構(以下「機構」という。)という。
(機構を組織する地方公共団体)
第2条 機構は、別表に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(機構の共同処理する事務)
第3条 機構は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1)地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、関係市町の長から機構が引き受けた事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の執行の停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務
(2)関係市町の職員に対する徴収業務に関する研修事務

(機構の事務所の位置)
第4条 機構の事務所は、津市に置く。

第2章 機構の議会
(議会の組織)
第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は、8人とする。
2 機構議員は、管理者又は副管理者を兼ねることができない。

(機構議員の選挙)
第6条 機構議員は、関係市町の長の中から互選する。
2 機構議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠議員を選出しなければならない。

(機構議員の任期)
第7条 機構議員の任期は、2年とする。ただし、機構議員が関係市町の長の職を失ったときは、その職を失う。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 機構の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 機構に、管理者及び副管理者を置く。
2 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(会計管理者)
第8条の2 機構に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
3 管理者は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、管理者の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

(執行機関の選任)
第9条 管理者及び副管理者は、関係市町の長の中から機構の議会において選任する。

(職員)
第10条 第8条及び第8条の2に定める者を除くほか、この機構に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)
第11条 機構に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあっては機構議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 機構の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 機構の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、次に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。
(1) 均等割額
(2) 処理件数割額
(3) 徴収実績割額

(負担金の納付)
第13条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(負担金の額の特例)
2 平成16年度及び平成17年度における機構の経費に係る関係市町村の負担金の額は、 第12条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。
(1) 均等割額
(2) 処理件数割額

(機構の設立に係る経費の負担)
3 関係市町村は、平成16年度に限り、管理者が機構の議会の議決を経て定める機構の設立に係る経費を負担する。

(管理者の選任の特例)
4 第9条の規定にかかわらず、管理者は、機構設立後最初に開かれる議会で管理者が選任されるまでの間、関係市町村の長が協議により定める者をもって充てる。

附 則(平成17年3月31日 三重県指令地振第04−1203号)
この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 三重県指令地振第04− 713号)
この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日 三重県指令政策第17−1105号)

(施行期日)
1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更後の第8条及び第8条の2の規定は適用せず、変更前の第8条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

津市
尾鷲市
伊賀市
多気町
南伊勢町
四日市市 
亀山市
木曽岬町
明和町
紀北町
伊勢市
鳥羽市
東員町
大台町
御浜町
松阪市
熊野市
菰野町
玉城町
紀宝町
桑名市
いなべ市
朝日町
度会町
鈴鹿市
志摩市
川越町
大紀町



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