三重地方税管理回収機構特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年4月1日
三重地方税管理回収機構条例第13号

改正

平成19年2月27日三重地方税管理回収機構条例第1号

平成21年2月2日三重地方税管理回収機構条例第1号

  

平成21年7月21日三重地方税管理回収機構条例第3号

  


(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる非常勤の特別職に属する職員(以下「特別職職員」という。)の報酬(議会の議員にあっては、議員報酬)及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 議会の議員
(4) 公平委員会の委員
(5) 監査委員
(6) 顧問
(管理者等の報酬)
第2条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬は、別表第1に掲げる額とする。ただし、いかなる場合もこの条に定める報酬を重複して支給しない。
(議会の議員の議員報酬)
第3条 議会の議長、副議長及び議員(欠員が生じたときに選出された補欠議員を含む。以下「議会の議員」という。)の議員報酬は、別表第2に掲げる額とする。ただし、いかなる場合も議員報酬を重複して支給しない。
(監査委員の報酬)
第4条 監査委員の報酬は、別表第3に掲げる額とする。
(公平委員会の委員の報酬)
第5条 公平委員会の委員の報酬は、別表第4に掲げる額とする。
(費用弁償の額)
第6条 特別職職員が公務のため旅行したときは、その費用の弁償として旅費を支給する。
 前項の規定による旅費については、一般職に属する三重県職員の例による。ただし、三重県の職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)別表第1に定める額については、別表第5のとおりとする。
(年額報酬の支給方法及び支給日)
第7条 年額をもって定められている報酬(議会の議員にあっては、議員報酬。)(以下「年額報酬」という。)は、次に定めるところにより決定し、支給するものとする。
(1) 年額報酬は、年度の始めからその年度の終わりまでの期間について支給する。
(2) 特別職職員が新たに職についたときの年額報酬は、その職についた日の属する月から月割により計算した額とする。
(3) 特別職職員が職を離れたときの年額報酬は、その職を離れた日の属する月まで月割により計算した額とする。
(4) 職を離れた特別職職員が、その職を離れた日の属する月に再びその職についたときは、引き続き在職したものとみなす。
(5) 改定等により報酬の額に異動を生じたときの年額報酬は、新たに定められた額を基礎として異動を生じた日の属する月から月割により計算した額と異動を生じる前の額を基礎としてその前月まで月割により計算した額の合計額とする。
(6) 年額報酬は、その年度の最終月の10日に支給する。
(7) 月割計算における1箇月当たりの報酬の額は、年額報酬の額を12で除した額(1円未満切り上げ)とする。
(月額報酬の支給方法及び支給日)
第8条 月額をもって定められている報酬(以下「月額報酬」という。)は、次に定めるところにより決定し、支給するものとする。
(1) 月額報酬は、月の初日から末日までの期間について支給する。
(2) 特別職職員が新たに職についたときの月額報酬は、その職についた日から日割により計算した額とする。
(3) 特別職職員が任期満了等によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。
(4) 月額報酬は、その当月分を翌月5日に支給する。ただし、任期満了等によりその職を離れることとなる場合には、その都度支給することができる。
(5) 日割計算における1日当たりの報酬の額は、月額報酬の額を30で除した額(1円未満切り上げ)とする。
(日額報酬の支給方法及び支給日)
第9条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じてその都度支給する。ただし、特に必要と認めるときは、前条第4号に規定する月額報酬の支給の例によることができる。
(費用弁償の支給方法)
第10条 特別職職員の費用弁償の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法については、一般職に属する三重県職員の旅費支給の例による。
(非常勤顧問の報酬)
第11条 非常勤顧問の報酬については月額又は日額として支給することとし、予算の範囲内において管理者が別に定める額とする。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、報酬(議会の議員にあっては、議員報酬)の支給方法については、一般職に属する三重県職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月27日三重地方税管理回収機構条例第1号)
(施行期日)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
 前項の場合においては、改正後の第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年2月2日三重地方税管理回収機構条例第1号)
この条例は、平成21年2月2日より施行する。
附 則(平成21年7月21日三重地方税管理回収機構条例第3号)
この条例は、平成21年8月1日より施行する。
別表第1(第2条関係) 管理者等の報酬

職名

報酬(年額)

管理者

60,000円

副管理者

30,000円


別表第2(第3条関係) 議会の議員の議員報酬

職名

議員報酬(年額)

議長

20,000円

副議長

15,000円

議員

12,000円


別表第3(第4条関係) 監査委員の報酬

職名

報酬(年額)

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

60,000円

議会の議員のうちから選任された委員

10,000円


別表第4(第5条関係) 公平委員会の委員の報酬

職名

報酬(日額)

公平委員会の委員

識見を有する者のうちから選任された委員

10,000円


別表第5(第6条関係) 費用弁償(旅費)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

16,500円

3,300円