事案の移管等に関する条例

平成16年4月16日
三重地方税管理回収機構条例第22号

改正

平成18年4月1日三重地方税管理回収機構条例第2号

平成19年2月27日三重地方税管理回収機構条例第3号

  

平成27年1月29日三重地方税管理回収機構条例第3号

平成28年2月10日三重地方税管理回収機構条例第3号


(趣旨)
第1条 この条例は、三重地方税管理回収機構(以下「機構」という。)が三重地方税管理回収機構規約(平成16年三重県指令地振第04―1021号。以下「規約」という。)別表に掲げる市町(以下「関係市町」という。)と連携して徴収を行う事案の移管等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 機構の管理者又はその委任を受けた機構の職員をいう。
(2) 徴収金 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項から第7項までに規定する市町村税(同条第6項第5号に掲げる国民健康保険税にあっては、管理者が必要と認めた場合に限る。)及び同法第4条第2項第1号に掲げる個人の県民税であって、かつ、滞納となっているもの並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、地方税法において使用する用語の例による。
(徴税吏員の権限の委任等)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員の権限は、機構の職員に委任するものとする。
 徴税吏員は、地方自治法第292条の規定において準用する地方税法その他の法令の規定中市町村に関する規定に基づき、規約第3条第1号の滞納処分及びそのための質問、検査又は捜索その他徴収に関する事務を行うものとする。
(事案の移管に係る手続)
第4条 関係市町の長は、事案の移管について、機構との協議を経た後、機構の管理者に当該事案の移管に係る依頼をするものとする。
 機構の管理者は、前項の依頼に基づいて、その内容を審査し、機構においてその事案を処理することが適当であると認めるときは、当該事案を引き受けるものとする。
 機構は、前項の規定により機構の管理者が引き受けた事案について、規約第3条第1号に掲げる事務として当該事案の処理を行うものとする。
 機構の管理者は、前項の規定による事案の処理において、次のいずれかに該当することとなった場合は、機構における事務の処理を完了したものとし、当該事案を当該関係市町の長に返還するものとする。
(1) 徴収金が完納によって消滅したとき。
(2) 滞納処分の執行を停止することが適当であると判定したとき。
(3) 不納欠損処分(地方税法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させることをいう。)が適当であると判定したとき。
 機構の管理者が関係市町の長から引き受けた事案を機構が処理する期間は、原則として、機構の管理者が当該事案の引受けを当該関係市町の長に通知した日から起算して1年間(以下「処理期間」という。)とし、処理期間を超えたものは、当該関係市町の長に返還するものとする。ただし、滞納整理拡充事業の事案については、当該事業を担当する派遣職員が在籍している期間を機構が処理する期間とする。
 第3項の規定による事案の処理において、徴収猶予又は換価の猶予に関して地方税法の規定により条例で定めることとされている事項については、当該関係市町の条例の規定を適用する。
(事案の不受理)
第5条 機構の管理者は、前条第1項の依頼に基づいて、その内容を審査し、機構においてその事案を処理することが適当でないと認めるときは、当該事案を引き受けないことができる。
(事案引受けの取消し)
第6条 機構の管理者は、関係市町の長から引き受けた事案について、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該事案の引受けを取り消すことができる。
(1) 徴収猶予又は換価の猶予をした後、その期間を延長しなければならない理由があると認められるとき。
(2) 滞納処分をすることができないと認められるとき。
(3) その他徴収金を徴収することができないやむを得ない理由を確認したとき。
(事案引継ぎの取消し)
第7条 関係市町の長は、機構の管理者に引き継いだ事案について、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該事案の引継ぎを取り消さなければならない。
(1) 徴収金が、関係市町の条例又は地方税法に規定する課税免除、減免又は減額等により消滅したとき。
(2) 課税標準、税率、税額その他賦課に関する事項について誤りがあった場合で、当該課税を取り消したとき。
(3) その他徴収金を徴収することができないやむを得ない理由を確認したとき。
 関係市町の長は、引き継いだ事案について、不服申立て、訴訟の提起その他徴収金を徴収することが適当でないと認められる事由が生じた場合は、機構の管理者と協議のうえ事案の引継ぎを取り消すことができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日三重地方税管理回収機構条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日三重地方税管理回収機構条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月29日三重地方税管理回収機構条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日三重地方税管理回収機構条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。