三重地方税管理回収機構予算調製及び執行規則
平成16年4月1日
三重地方税管理回収機構規則第6
号
改正 |
平成19年4月1日三重地方税管理回
収機構規則第4号 |
平成27年1月29日三重地方税管理回収
機構規則第3号 |
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、三重地方税管理回収機構財政の健全
な運営と予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算の調製及び執行に関し必
要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 事務局長 三重地方税管理回収機構行政組織規則(平成16年三重地方税管理回収
機構規則第1号)第5条第1項に規定する事務局長をいう。
(2) 配当 管理者が事務局長に対し、その所掌に係る歳出予算につき、その支出負担
行為をすることのできる範囲を指示することをいう。
(予算の款項及び目節の区分)
第3条 予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度予算及び予算
事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に
規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の調製
(予算の調製方針)
第4条 事務局長は、管理者の命を受け、予算調製の都度その方針を定めなければならな
い。
(予算見積書の作成)
第5条 事務局長は、前条の予算調製方針に基づき、予算見積書(第1号様式及び第1号
様式の2)を作成しなければならない。
(予算の査定)
第6条 事務局長は、前条の予算見積書について、管理者の査定を受けなければならない。
(歳出予算の繰越し)
第7条 事務局長は、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当
該会計年度の末日までに歳出予算繰越見込書(第2号様式)を作成しなければならない。
(歳出予算の繰越しに関する準用規定)
第8条 第6条の規定は、前条の歳出予算の繰越しの査定について準用する。
(歳出予算繰越計算書等の通知)
第9条 管理者は、歳出予算繰越計算書を調製したときは、直ちに会計管理者にその通知
をしなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第10条 予算は、第3条に規定する款項及び目節の区分に従い、適正にこれを執行しなけ
ればならない。
2 支出は、配当の規定による指示に基づいてこれを執行しなければならない。
3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を分担金その他の特定収入をもって充てるもの
は、当該収入が確定した後でなければ、これを執行することができない。
4 事務局長は、歳出予算の執行についてやむを得ない理由により前2項の規定によるこ
とが困難なときは、管理者の承認を受けなければならない。
(配当)
第11条 管理者は、配当を定期配当通知書(第3号様式)に、配当の追加又は更正を配当
通知書(第3号様式)により行うものとする。
(予備費の充当)
第12条 事務局長は、予備費の充当の必要があるときは、管理者の決裁を受けて予備費充
当額を定めなければならない。
(流用)
第13条 事務局長は、歳出予算の各項目節の間において流用し、又は予算の目及び節を設
定する必要があるときは、予算流用(目、節設定)伺(第4号様式)により管理者の決
裁を受けるものとし、目節間の流用及び目節の設定が必要なときは、事務局長の決裁を
受けるものとする。
(歳出予算の執行停止)
第14条 事務局長は、歳出予算の執行について必要があるときは、管理者の承認を受けて
当該予算の全部又は一部の執行を停止させることができる。
2 事務局長は、前項の規定により歳出予算の執行を停止させたときは、会計管理者にそ
の通知をしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成19年4月1日三重地方税管理回収機構規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月29日三重地方税管理回収機構規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第1号様式の2
第2号様式
第3号様式(その1)
第3号様式(その2)
第4号様式(その1)
第4号様式(その2)
