滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
                         平成16年4月16日
                         三重地方税管理回収機構規則第14
                         号
改正 
平成27年1月29日三重地方税管理回
収機構規則第8号 
  
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は、事案の移管等に関する条例(平成16年三重地方税管理回収機構条例
 第22号)第2条第1項第2号に規定する徴収金について、滞納処分と強制執行等との手
 続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強
 制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)
 に基づいて、徴税吏員等が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面
 の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規則において「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」とは、法第
 2条第1項又は第3項に規定する「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」を
 いう。
2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有
 する者をいう。
   第2章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等
    第1節 有体動産に対する強制執行等
 (差押調書等の閲覧等)
第3条 執行官は、強制執行等をするため必要がある場合においては、徴税吏員等に対し
 滞納処分による差押がされている有体動産に係る次の各号に掲げる書類の閲覧若しくは
 謄写又は謄本の交付を請求することができる。ただし、謄本の交付の請求は、第1号、
 第2号、第3号、第5号、第10号に掲げる書類及び売却決定通知書の決議書の写に限る。
 (1) 差押調書及び捜索調書
 (2) 参加差押書
 (3) 交付要求書
 (4) 差押解除決議書、参加差押解除決議書及び交付要求解除決議書
 (5) 公売公告の決議書
 (6) 保全差押金額決定通知書の写
 (7) 搬出調書
 (8) 質権者、抵当権者又は先取特権者等の権利者からのその権利を証するものとして
  提出された書類
 (9) 見積価格評定に関する書類(公売見積価額調書及び見積価額票)。ただし、見積
  価額を公告しないもの及び公告しない見込のものについての書類を除く。
 (10) 配当計算書
 (11) 債権現在額申立書
 (12) 異議の申立に関する文書。ただし、滞納処分に関するものに限る。
2 前項の執行官の請求は、閲覧又は謄写については第1号様式(差押調書等の閲覧(謄
 写)請求書)の書面、謄本の交付については第2号様式(差押調書等の謄本交付請求書)
 の書面を提出して行うものとする。
 (引渡通知書等)
第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、第3号様式(差押財産引渡通知書)によ
 る。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による
 書面は、第4号様式(差押財産引渡依頼書)による。
3 政令第3条第3項の規定による通知は、第5号様式(差押解除書及び差押財産引渡済
 通知書)の書面によって行うものとする。
4 政令第3条第4項の規定による通知は、第6号様式(差押財産引渡済通知書)の書面
 によって行うものとする。
 (売却代金残余通知書)
第5条 政令第4条の規定による通知は、第7号様式(残余金交付通知書)及び第7号様
 式付表(残余金計算書)の書面によって行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、第8号様式(残余金皆無通知書)の書面に第7
 号様式付表(残余金計算書)を添えて行うものとする。
 (強制執行続行決定があった場合の引渡通知書等)
第6条 政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項の規定による書面は、第3
 号様式(差押財産引渡通知書)による。
2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規
 定による通知は、第5号様式(差押解除書及び差押財産引渡済通知書)の書面によって
 行うものとする。
 (交付要求書)
第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、第9号様式(交付要求書)の書面によ
 って行うものとする。
 (仮差押の執行)
第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押がされている有体動産に対
 する仮差押の執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押後に仮差押がされて
 いる有体動産で滞納処分による参加差押がされているものについては、第4条第1項か
 ら第3項までの規定は、この限りでない。
    第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等
 (差押解除通知書)
第9条 政令第7条第1項の規定による書面は、第10号様式(差押及び交付要求解除(通
 知)書)による。
2 政令第7条第2項の規定による通知は、三重地方税管理回収機構の滞納処分に関する
 文書等の様式に関する規則(平成16年三重地方税管理回収機構規則第13号。以下「滞納
 処分様式規則」という。)第2条第24号に規定する第24号様式(差押解除通知書)の書
 面によって行うものとする。
 (売却代金残余通知書等)
第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通
 知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知
 について準用する。
 (強制執行続行通知書等)
第11条 第6条第2項の規定は、政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定に
 よる通知について準用する。
2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求に
 ついて準用する。
 (仮差押の執行)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定に
 よる通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があった不動産の滞納処分によ
 る売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じなかったときは、その旨を仮差押の
 執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合に準用する。
3 第9条第1項の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定
 による書面において準用する。
4 政令第10条第4項の規定による通知は、滞納処分様式規則第2条第24号に規定する第
 24号様式(差押解除通知書)の書面によって行うものとする。
 (船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)
第13条 第9条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記され
 るものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。
 (競売法による競売)
第14条 第9条、第10条及び第11条の規定は、滞納処分による差押がされている不動産又
 は船舶の競売法(明治31年法律第15号)による競売に関して準用する。
   第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
    第1節 有体動産に対する滞納処分
 (差押書及び交付要求書)
第15条 法第21条第2項の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、第11号様式
 (差押(通知)書及び交付要求書(副本))による。
 (受取通知書)
第16条 政令第14条第4項の規定による通知は、第12号様式(差押財産引受通知書)の書
 面によって行うものとする。
 (差押解除書等)
第17条 法第24条の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、第10号様式(差押
 又は交付要求解除(通知)書)による。
2 政令第15条第2項の規定による通知は、滞納処分様式規則第2条第24号に規定する第
 24号様式(差押解除通知書)の書面によって行うものとする。
 (滞納処分続行承認の決定があった場合の受取通知書)
第18条 第16条の規定は、政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通
 知について準用する。
 (仮差押物に対する滞納処分)
第19条 第4条、第5条及び第17条第2項の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差
 押をした有体動産に関して準用する。ただし、その有体動産で滞納処分による参加差押
 がされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。
    第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分
 (差押通知書及び交付要求書)
第20条 政令第19条の規定による書面は、第11号様式(差押(通知)書及び交付要求書(
 副本))による。
 (強制競売完結通知書)
第21条 政令第20条の規定による通知は、第13号様式(強制競売完結通知書)の書面によ
 って行うものとする。
 (差押解除通知書)
第22条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。
 (滞納処分続行通知書)
第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、第14号様式(滞納
 処分続行通知書)の書面によって行うものとする。
 (仮差押不動産に対する滞納処分)
第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準
 用する。
 (船舶に対する滞納処分)
第25条 第20条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登
 記されるものに対する滞納処分に関して準用する。
 (競売法による競売手続開始後の滞納処分)
第26条 第20条、第22条及び第23条の規定は、競売法による競売手続開始の決定があった
 不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。
2 政令第25条において準用する政令第20条の規定による通知は、第15号様式(任意競売
 完結通知書)の書面によって行うものとする。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成27年1月29日三重地方税管理回収機構規則第8号)
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式

第6号様式

第7号様式

第7号様式付表(第5条関係)

第8号様式

第9号様式


第10号様式

第11号様式

第12号様式

第13号様式


第14号様式


第15号様式