三重地方税管理回収機構職員任免事務取扱規程

平成16年4月1日
三重地方税管理回収機構訓令第5号

改正

平成18年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第2号

平成19年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第4号

  

平成21年9月1日三重地方税管理回収機構訓令第2号

平成27年3月20日三重地方税管理回収機構訓令第4号


(趣旨)
第1条 この規程は、管理者が任免する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の任免に関する事務の取扱いを明確にし、その合理化を図ることを目的とする。
 職員の任免に関する事務の取扱いについては、法令に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 採用 現に職員でないものを新たに職員の職に任命すること。
(2) 昇任 現に三重地方税管理回収機構行政組織規則(平成16年三重地方税管理回収機構規則第1号。以下「行政組織規則」という。)の規定による職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をその上位の職に任命すること。
(3) 降任 現に組織上の職に任用されている職員をその下位の職に任命すること。
(4) 転任 昇任又は降任によらないで、現に任用されている職から他の職に任命すること。
(5) 併任 現に他の地方公共団体で職員に任用されている者をその職を保有させたまま職員に任命すること。
(6) 兼職 職員をその職を保有させたまま他の職に任命すること。
(7) 事務局長 行政組織規則第5条第1項に規定する事務局長をいう。
(人事異動の発令)
第3条 職員の採用、昇任、降任、転任、併任又は兼職(以下「人事異動」という。)の発令は、原則として採用にあっては、毎月1日、その他の人事異動にあっては毎月1日及び16日(以下「発令日」という。)に行なうものとする。
 市町又は県の人事異動の関係による場合又は緊急やむを得ない場合若しくは特別の事情がある場合で前項の規定によることが困難なときは、その都度発令する。
(採用)
第4条 事務局長は、職員を採用しようとする場合、次の表に掲げる書類を提出させなければならない。

添付書類

摘要

職員採用履歴調書

第2号様式

  

身体検査書

第3号様式

医療機関等の医師が証明するものに限る。


(採用の内定)
第5条 職員の採用は、あらかじめ、事務局長が、面接その他の方法により内定する。
(退職の願出)
第6条 職員がその意により辞職しようとするときは、退職願(第4号様式)を事務局長を経由して管理者に提出しなければならない。
(死亡又は失職の報告)
第7条 事務局長は、職員が在職中に死亡又は法第16条に規定する欠格条項に該当するに至ったときは、次の表に掲げる書類を添えた報告書を速やかに管理者に提出しなければならない。

区分

添付書類

摘要

死亡

(1) 遺族の死亡届(第5号様式

戸籍謄本は確認後本人に返却すること。

  

  

(2) 死亡診断書又は死体検案書

  

  

  

(3) 戸籍謄本(なお、死亡した職員に同居していた配偶者がある場合にあっては住民票(除票)とすることができる。)

  

法第16条に該当するに至ったとき

第1号の場合

家庭裁判所の成年被後見人又は被保佐人の審判書の写し

  

第2号の場合

裁判所の判決文の写し

  


(分限)
第8条 事務局長は、職員を法第28条の規定によりその意に反して降任若しくは免職又は休職させようとする場合、次の表に掲げる書類を添付した内申書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

区分

添付書類

法第28条第1項第1号の場合

勤務成績が良くない理由を明らかにした書類

法第28条第1項第2号及び同条第2項第1号の場合

管理者の指定する医師2名の診断書

法第28条第1項第3号の場合

当該職員が、その職に必要な適格性を欠いていることを明らかにした書類

法第28条第2項第2号の場合

起訴状の写し


(人事異動通知書の交付)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員に人事異動通知書(第6号様式)を交付する。
(1) 採用、昇任、降任、転任、併任又は兼職させたとき。
(2) 休職にし、又はその期間を更新し及び復職させたとき。
(3) 免職、停職又は戒告したとき。
(4) 辞職を承認したとき。
(5) その他人事異動通知書を交付することが適当と認めたとき。
 人事異動通知書の記載要領は、別表に定めるところによる。
(人事記録カード)
第10条 事務局長は、職員の任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に資するため次の各号に掲げる事項を記載した人事記録カード(第7号様式)を整備保管しておかなければならない。
(1) 国籍及び住所地
(2) 氏名、性別及び生年月日
(3) 学歴に関する事項
(4) 資格及び免許に関する事項
(5) 三重地方税管理回収機構採用前の経歴に関する事項
(6) 研修に関する事項
(7) 勤務記録に関する事項
(8) 懲戒及び分限に関する事項
(9) 給料の決定に関する事項
(10) 職務に関して受けた表彰等に関する事項
(11) その他必要と認める事項
附 則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月1日三重地方税管理回収機構訓令第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日三重地方税管理回収機構訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
人事異動通知書記載要領

発令事項

発令形式

摘要

採用

一般

氏  名

(ア)は、事務局長、○○課長、○○分室長、○○課主幹、○○課主査、○○課主事と記入する(以下同じ。)

  

  

三重地方税管理回収機構職員に任命する

  

  

(ア)を命ずる

昇任

  

(職名)氏  名

  

  

  

(ア)に昇任させる

  

転任

  

(職名)氏  名

  

  

  

(ア)に転任させる

  

併任

  

(職名)氏  名

  

  

  

三重地方税管理回収機構職員に併せて任命する。

  

  

  

(ア)を命ずる

  

  

解除

(職名)氏  名

  

  

  

併任を免ずる

  

兼職

出納員の兼職

(職名)氏  名

  

  

三重地方税管理回収機構出納員に兼ねて命ずる

  

  

  

(期間は 年 月 日までとする)

  

事務代理

欠員の職の事務代理

(職名)氏  名

「事務取扱」は職員が現に占める職と同等又は下位の職を代理する場合に、「事務代理」は上位の職を代理する場合に用いる。

(ア)事務取扱(事務代理)を命ずる

  

病気欠勤中の事務代理

(職名)氏  名

  

  

(ア)何某病気療養中(ア)事務取扱(事務代理)を命ずる

  

  

出張不在中の事務代理

(職名)氏  名

  

  

(ア)何某外国出張不在中(ア)事務取扱(事務代理)を命ずる

  

  

解除

(職名)氏  名

  

  

  

(ア)何某出勤につき(ア)事務取扱(事務代理)を免ずる

  

  

  

(職名)氏  名

  

  

  

(ア)事務取扱(事務代理)を免ずる

  

分限処分

免職

(職名)氏  名

分限処分及び懲戒処分には、処分説明書を併せて交付すること。

  

地方公務員法第28条第1項第 号の規定により免職する

  

降任

(職名)氏  名

  

  

  

地方公務員法第28条第1項第 号の規定により(ア)に降任する

  

  

休職

(職名)氏  名

  

  

  

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により、休職を命ずる休職期間は 年 月 日までとする

  

  

  

(職名)氏  名

  

  

  

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

  

  

  

休職(職名)氏  名

  

  

  

休職期間を 年 月 日まで延長する

  

  

復職

休職(職名)氏  名

  

  

  

復職させる

  

懲戒処分

免職

(職名)氏  名

  

  

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により免職する

  

  

停職

(職名)氏  名

  

  

  

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 月間( 日間)停職を命ずる

  

  

戒告

(職名)氏  名

  

  

  

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する

  


第1号様式(第8条関係)
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)