平成16年4月1日
三重地方税管理回収機構訓令第6号
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改正 | 平成19年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第8号 | 平成21年11月24日三重地方税管理回収機構訓令第4号 |
| 平成22年1月8日三重地方税管理回収機構訓令第1号 | 平成22年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第1号 |
| 平成22年6月25日三重地方税管理回収機構訓令第2号 | 平成23年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第3号 |
| 平成27年3月20日三重地方税管理回収機構訓令第5号 | |
第1条 職員の服務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、法令その他に特別の定めがあるものを除き、管理者宛てとし、事務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定により宣誓した職員は、署名の終った宣誓書を速やかに管理者に提出しなければならない。
第5条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、14日以内に履歴事項追加・変更届(
第1号様式)を事実に基づいて正確に記載のうえ、管理者に提出しなければならない。
第6条 職員は、職員であることを明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に三重地方税管理回収機構職員証(
第2号様式。以下「職員証」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、提示しなければならない。
2 職員は、新たに採用されたとき、又は職員証に記載された有効期限が到来したときは、三重地方税管理回収機構職員証発行申請書兼台帳(
第3号様式。以下「申請書兼台帳」という。)を管理者に提出し、職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、三重地方税管理回収機構職員証記載事項訂正願(
第4号様式)に職員証を添えて管理者に提出し、訂正を受けなければならない。
4 職員は、職員証を亡失又は損傷したときは、三重地方税管理回収機構職員証再交付願(
第5号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。職員証の写真が当該職員と判別しがたくなったときも同様とする。
5 職員は、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。
第7条 事務局長は、事務局職員が退職、死亡等により職員でなくなったときは、三重地方税管理回収機構職員証返納届(
第6号様式)に職員証を添えて管理者に返納しなければならない。
第8条 職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年三重地方税管理回収機構条例第9号)の規定に基づき職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(
第7号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、同条例の規定に基づきその例によることとされる三重県の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三重県条例第6号)第2条第1項第1号及び第2号並びに三重県の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和29年三重県人事委員会規則12−3)第2条第1号、第2号及び第7号から第9号までに係るものにあっては、職務専念義務免除申請書に代えて休暇簿(
第8号様式)を提出し、承認を受けることができる。
第9条 法第34条第2項の規定に基づき職員が職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(
第9号様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
第10条 法第38条第1項及び営利企業等の従事制限に関する規則(平成16年三重地方税管理回収機構規則第4号)の規定に基づき職員が営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(
第10号様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
第11条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年三重地方税管理回収機構条例第10号)の規定に基づきその例によることとされる三重県の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三重県条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員の勤務時間及び休憩時間は、次の表のとおりとする。
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勤務時間 | 休憩時間 |
午前8時30分から 午後0時まで 及び午後1時から 午後5時15分まで | 午後0時から 午後1時まで |
2 前項の規定にかかわらず、業務の性質上特に必要がある場合においては、事務局長は、管理者の承認を受けて勤務時間及び休憩時間を変更することができる。
第11条の2 三重県人事委員会規則13−2(職員の勤務時間、休暇等に関する規則。以下「勤務時間規則」という。)第6条の11第5項に規定する申出は、時間外勤務代休時間指定に係る申出書(
第11号様式の2)により行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(
第11号様式の3)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第12条 勤務時間条例第9条の規定に基づき職員が深夜勤務及び時間外勤務の制限を受けようとするとき、又は同条例第9条の2の規定に基づき職員が時間外勤務の免除を受けようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限等請求書(
第11号様式)により事務局長に請求するものとする。
2 前項の制限又は免除を認められている職員は、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る子の養育又は要介護者の介護の状況について変更が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届(
第12号様式)を遅滞なく事務局長に届け出なければならない。
第13条 事務局長は、勤務時間条例第6条の規定に基づき週休日の振替等を行う場合は、週休日振替簿(
第13号様式)に必要事項を記載するものとする。
第14条 事務局長は、勤務時間条例第11条第1項の規定に基づき休日の代休日を指定する場合は、代休日指定簿(
第14号様式)に必要事項を記載するものとする。
第15条 職員は、勤務時間中その所在を明らかにするとともに、みだりに執務の場所を離れてはならない。
第16条 新たに採用され又は転任を命じられた職員は、直ちに着任しなければならない。ただし、事務引継等のため必要がある場合は、事務局長の承認を受けて人事異動通知書の交付を受けた日から7日以内に着任することができる。
2 前項のただし書に規定する場合において、やむを得ない事由により同日までに着任できないときは、事務局長の承認を受けて着任期間を延長することができる。
第17条 年次有給休暇又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年三重地方税管理回収機構条例第10号)の規定に基づきその例によることとされる三重県の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三重県人事委員会規則第13−2号。以下「勤務時間規則」という。)第11条第8号に規定する産前の休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して事務局長に請求するものとし、職員が出産した場合は、その旨を速やかに事務局長に届け出るものとする。
2 特別休暇(前項に規定するものを除く。)を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して事務局長の承認を受けなければならない。
3 勤務時間規則第11条第12号に規定する休暇を受けようとする職員は、前項に規定する手続を行うとともに、その請求の際、要介護者の状態等申請書(
第15号様式)により、事務局長に要介護者の状態等を申し出なければならない。
4 病気休暇を受けようとする職員は、第2項に規定する手続を行うとともに、病気休暇届(
第16号様式)を管理者に提出しなければならない。
5 急病その他やむを得ない事由により、あらかじめ第2項及び前項に規定する手続をとることができない場合には、取りあえず電話、伝言等により連絡をとるとともに、事後速やかに、所定の手続をとらなければならない。
6 介護休暇を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿(
第17号様式)により事務局長の承認を受けるとともに、介護休暇届(
第18号様式)を管理者に提出しなければならない。
第18条 出張を命じられた職員が、公務上の必要又は災害、急病その他やむを得ない事由により出張命令に従って旅行することができなくなったときは、速やかに旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
第19条 職員は、出張を命じられ、旅行を完了したときは、速やかに文書をもってその要領を復命しなければならない。ただし、簡易な用務については、口頭で復命することができる。
第20条 職員は、転任、休職、退職等のため現職を離れ、又は出張、休暇等のため一時出勤しないときは、その担当事務について、後任者又は上司若しくは上司の指定する者に文書又は口頭で引き継いでおかなければならない。
第21条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書及び物品を整理し、所定の場所に収置するとともにこれらを散逸させてはならない。
第22条 職員は、勤務時間外において、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、事務局長又は上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合には、臨機の処置をしなければならない。
2 事務局長は、火災その他非常事態に備えるため、当該所掌する重要書類、重要諸物品等について搬出その他必要な処置を、あらかじめ、定めておかなければならない。
第23条 管理者は、災害その他非常事態に際しては、これに対処するため職員に対して待機命令を発し、又は非常召集を行う。
2 前条第1項の規定により登庁した職員は、前項に規定する非常召集に応じた職員とみなす。
第24条 この訓令の規定により管理者に提出する書類は、事務局長に提出するものとする。
第25条 この訓令に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は管理者が定める。
附 則
(平成19年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第8号) 附 則
(平成22年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第1号) 附 則
(平成22年6月25日三重地方税管理回収機構訓令第2号) 1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以降の日を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(三重県人事委員会規則13−2)第6条の7第1項に規定する時間外勤務開始日とする改正後の三重地方税管理回収機構の服務に関する訓令の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同訓令の規定による請求を行うことができる。
附 則
(平成23年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第3号) 附 則
(平成27年3月20日三重地方税管理回収機構訓令第5号) 
第1号様式
(第5条関係) 
第2号様式
(第6条関係) 
第3号様式
(第6条関係) 
第4号様式
(第6条関係) 
第5号様式
(第6条関係) 
第6号様式
(第7条関係) 
第7号様式
(第8条関係) 
第8号様式
(第8条関係) 
第9号様式
(第9条関係) 
第10号様式
(第10条関係) 
第11号様式
(第12条関係) 
第11号様式の2
(第11条の2関係) 
第11号様式の3
(第11条の2関係) 
第12号様式
(第12条関係) 
第13号様式
(第13条関係) 
第14号様式
(第14条関係) 
第15号様式
(第17条関係) 
第16号様式
(第17条関係) 
第17号様式
(第17条関係) 
第18号様式
(第17条関係)