公売情報
先着順買受申込みによる不動産の売却(広告によって行う随意契約による不動産の売却)について
2023年07月11日
この制度は、三重地方税管理回収機構が差押えた不動産を、見積価額以上の金額で、売却実施期間内に最初に買受申込みをした方に売却するものです。
1.売却財産 下記概要書のとおり(KZ5−1〜KZ5−13)
2.売却実施期間
令和5年 7月18日(火)午前8時30分から
令和5年12月15日(金)午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝祭日の申込みの受付はできません。
3.買受申込受付場所
三重県津市桜橋三丁目446番地34 三重県津庁舎 保健所棟2階
三重地方税管理回収機構 徴収第一課
4.申込方法
買受申込みに必要な書類を、買受申込受付場所に直接持参し、又は郵送により提出してください。電話及びメールによる申し込みの受付は行いません。
買受申込みには次のものが必要となります。
・買受申込書
・暴力団等に該当しないこと等の陳述書
・委任状(代理人が買受申込みをする場合)
・共同買受申込書(共同買受申込みをする場合)
5.買受申込時の注意事項
買受申込みに際しては三重地方税管理回収機構で閲覧に供されている随意契約による売却の広告兼見積価額の広告及び売却財産概要書を必ず確認してください。
買受申込書を直接持参によって提出する場合、売却実施期間内に、買受申込受付場所へ提出されなかったものは無効となりますので、ご注意ください。
買受申込書を郵送によって提出する場合、消印日が売却実施期間内でないものは無効となります。また、消印日が売却実施期間内であっても、買受申込期間内に買受買受申込受付場所へ到達しなかった場合、無効となりますので、ご注意ください。
6.買受人となるべき者の決定方法
買受人となるべき者については、売却財産の区分毎に、見積価額以上の金額で最初に買受申込書を提出した方に決定します。
なお書類の提出順位の基準となる到着時間は、配達状況が確認できる郵便の場合は、その記録された配達時間、その他の場合は、買受申込書が買受申込受付場所へ到達した時間とします。
買受人となるべき者の決定は、買受申込書の「買受価格」欄に記載された金額により行います。
なお、次の事項に該当する方は、売却財産を買い受けることができません。
(1) 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条第1項)により公売への参加を制限される者
(2) 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者
(3) 暴力団員等(国税徴収法第99条の2)、自己の計算において入札等させようとする者が暴力団員等である者
7.売却の詳細、8.権利移転に伴う費用・手続き、9.売却決定の取り消し、10.その他については添付ファイルをご確認ください。
担当 |
三重地方税管理回収機構 徴収第一課 |
電話 |
059-213-7355 |