Q 「三重地方税管理回収機構」は、どのような組織ですか |
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A 三重地方税管理回収機構は、県内全市町の加入により設立された一部事務組合です。市町単独での処理が困難な滞納事案を引き受け、滞納処分を前提に滞納整理を行います。 職員は市町と県からの派遣職員等で構成され、より専門性の高い滞納整理を行うため、国税経験者、弁護士などを顧問として配置し、アドバイスを受けます。 |
Q 機構が滞納処分できる法的根拠は |
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A 機構は、地方自治法第284条による一部事務組合として設立されており、その権能は、規約で定められた共同処理事務の範囲内においてのみ認められています。機構では、規約第3条の規定に基づき、機構が市町から引き受けた事案に係る徴収権が機構に移ることになり、地方自治法第292条において準用する地方税法に規定する滞納処分の例により滞納処分が執行できます。 また、事案の移管等に関する条例及び条例施行規則に基づき、徴税吏員の職務権限の委任、徴税吏員の任命について規定されており、機構の管理者が機構の吏員に徴税吏員の職務権限を委任しています。 |
Q 機構設立の効果はどのようなものがありますか |
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A機構設立にあたり次のような効果をめざしています。 1)移管事案の直接徴収による滞納額の縮減 2)派遣職員を通じての徴収実務の知識・ノウハウのフィードバック 3)実務研修や個別相談の実施による徴収技術の向上 4)滞納処分を行う専門組織を立ち上げることによるアナウンス効果 5)滞納整理の最終処理機関の存在による、精神的なバックアップ 6)機構の活動を通じての市町、県、機構との徴収体制の連携強化 |